○魚沼市建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市内における不慮の火災に見舞われた被災者の救済及び被災地域の生活環境の早急な復旧を支援するため、建物火災により生じた廃棄物処分等に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住家等 市内に存する住宅、店舗その他の建築物をいう。

(2) 建物火災 住家等が焼損した火災

(3) 廃棄物処分に要する費用 家屋解体費、運搬費、処理費等、建物火災に伴う廃棄物処理に要した費用の合計額

(4) 全焼 住家等の焼損部分の面積が、その住家等の延面積の70パーセント以上に達したものをいう。

(5) 半焼 住家等の焼損部分の面積が、その住家等の延面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、建物火災により被災した住家等の解体及び廃棄物の処分(以下「補助事業」という。)を行おうとする次の各号に掲げる者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 被災した住家等の所有者

(2) 被災した住家等の所有者を構成員とし、生活再建等のために活動する団体

2 被災した住家等の所有者が複数いる場合は、代表する1人に交付する。

3 対象とする焼損の程度は全焼及び半焼とする。

(交付の制限)

第4条 補助金は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、交付の対象としない。

(1) 火災が当該住家等の所有者及び住人(賃貸住宅の場合は除く)の故意により生じたものである場合

(2) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、被災した住家等に係る廃棄物処分に要する費用(以下「補助対象経費」という。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が適当でないと認める経費については補助対象経費から除くものとする。

2 前項に規定する補助金額は、被災した住家等1棟につき100万円を上限とする。

3 複数棟の住家等について補助金を申請する場合、補助金額は申請者1人につき200万円を上限とする。

(申請及び実績報告)

第6条 申請者は、市長が指定する日までに、建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 魚沼市消防長が交付するり災証明書の写し

(2) 補助対象経費の支払に関する請求書及び領収書の写し

(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)等、廃棄物の処分先を明記した書面の写し

(4) 廃棄物処理業者が発行するその他の廃棄物の処分先を明記した書類の写し

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、故意に給付の事由を生じさせた事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により取り消した補助金が既に交付されていたときは、その全額を返金させることができる。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年9月26日から適用する。

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魚沼市建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付要綱

令和5年11月1日 告示第214号

(令和5年11月1日施行)