○魚沼市建物火災に係る廃棄物処理費等補助金交付要綱
令和5年11月1日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市内における不慮の火災に見舞われた被災者の救済及び被災地域の生活環境の早急な復旧を支援するため、建物火災により生じた廃棄物処分等に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住家等 市内に存する住宅、店舗その他の建築物
(2) 建物火災 住家等が焼損した火災
(3) 廃棄物処分に要する費用 家屋解体費、運搬費、処理費等、建物火災に伴う廃棄物処理に要した費用の合計額
(4) 所有者 住家等を所有する者をいう。ただし、その者が死亡している場合は、その法定相続人をいう。
(5) 全焼 住家等の焼損部分の面積が、その住家等の延面積の70パーセント以上に達したものをいう。
(6) 半焼 住家等の焼損部分の面積が、その住家等の延面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(令7告示183・一部改正)
(1) 被災した住家等の所有者
(2) 被災した住家等の所有者を構成員とし、生活再建等のために活動する団体
2 被災した住家等の所有者が複数いる場合は、代表する1人に交付する。
3 対象とする焼損の程度は全焼及び半焼とする。
(1) 火災が当該住家等の所有者及び住人(賃貸住宅の場合は除く)の故意により生じたものである場合
(2) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、被災した住家等に係る廃棄物処分に要する費用(以下「補助対象経費」という。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、市長が適当でないと認める経費については補助対象経費から除くものとする。
2 前項に規定する補助金額は、被災した住家等1棟につき100万円を上限とする。
3 複数棟の住家等について補助金を申請する場合、補助金額は申請者1人につき200万円を上限とする。
(1) 魚沼市消防長が交付するり災証明書の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する領収書及び明細書等の写し
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)等、廃棄物の処分先を明記した書面の写し
(4) 作業着手前、完了後の写真
(5) 第2条第4号ただし書に規定する法定相続人を所有者とする場合、被相続人との関係を証する書類
2 前項第2号に規定する書類について、補助金交付前に補助対象経費の支払いが難しい場合にあっては、請求書の写しの提出により、これに代えることができる。この場合において、申請者は支払い完了後、速やかに当該書類を市長に提出するものとする。
(令7告示183・一部改正)
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、故意に給付の事由を生じさせた事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。
(令7告示183・一部改正)
(その他)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年9月26日から適用する。
附則(令和7年7月26日告示第183号)
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(令7告示183・一部改正)