○魚沼市令和5年産米高温被害緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年11月13日

告示第218号

(趣旨)

第1条 市長は、令和5年の高温等の影響による米の等級下落等により、収入減少となる農業者の負担軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者(法人及び集落営農組織にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有する者)のうち、水稲を10アール以上作付し、令和5年産米として主食用米を出荷又は販売した農業を営むものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の対象及び額は、別表に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

2 別表中、各部に掲げる補助金は重複して申請することができる。ただし、各補助金の申請は、申請者ごとに1回限りとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年産米高温被害緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 集荷事業者に出荷した令和5年産主食用コシヒカリ 等級別に出荷数量の確認のできる書類

(2) 集荷事業者以外に出荷又は販売した令和5年産主食用米 出荷又は販売の確認ができる書類

(3) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請の内容の審査を行い、適当と認めた場合は、令和5年産米高温被害緊急支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助要件を確認する上で必要である場合には、報告、追加資料等を求めることができるものとする。

3 市長は、補助金の交付が適当であると認めた者に対しては、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から補助金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月13日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助金の対象

補助金の額

備考

1 集荷事業者に出荷した令和5年産主食用コシヒカリ

うち2等

出荷数量×60kg当たり600円

出荷時に検査を受け、等級が判明したもののみ対象とする。

うち3等

出荷数量×60kg当たり2,120円

うち規格外

出荷数量×60kg当たり3,000円

2 令和5年の水稲作付面積(魚沼市水田台帳管理面積)

水稲作付面積×1平方メートル当たり2.5円

主食用水稲の出荷又は販売をした者のみ対象とする。

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魚沼市令和5年産米高温被害緊急支援事業補助金交付要綱

令和5年11月13日 告示第218号

(令和5年11月13日施行)