○魚沼市農業用肥料等高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年11月13日

告示第219号

(趣旨)

第1条 市長は、肥料価格等の高騰の影響を受ける市内農業者の負担軽減を図るため、肥料代等に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者(法人及び集落営農組織にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有する者)のうち、別表第1の品目による農業を営むものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は別表第2に定める額とする。ただし、1,000円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用肥料等高騰対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 作付面積が確認できる書類(営農計画書等)

(2) 令和5年4月から令和6年3月にかけて農産物を出荷又は出荷予定であることを確認できる書類

(3) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請の内容の審査を行い、適当と認めた場合は、農業用肥料等高騰対策支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助要件を確認する上で必要である場合には、報告、追加資料等を求めることができるものとする。

3 市長は、補助金の交付が適当であると認めた者に対しては、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から補助金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

品目

要件

水稲

栽培面積が10アール以上であり、令和5年産米として出荷又は出荷予定であること。

園芸作物

栽培面積が2アール以上で、当該品目について令和5年4月から令和6年3月にかけて出荷又は出荷予定であること。ただし、うるいについては出荷まで2年を要するため、栽培1年目については北魚沼うるい生産組合に加入していることを要する。

畜産

出荷を目的として、乳用牛、豚を飼育していること。

別表第2(第3条関係)

品目

補助金の額

補助上限額

水稲

栽培面積に1平方メートル当たり3円を乗じた額

600,000円

園芸作物

ユリ切花

栽培面積に1平方メートル当たり5円を乗じた額

各600,000円

山菜

すいか

その他野菜

その他草花

畜産

経産牛

1頭当たり25,000円

各600,000円

種豚

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魚沼市農業用肥料等高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年11月13日 告示第219号

(令和5年11月13日施行)