○魚沼市事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和5年12月1日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市における事務処理誤り等の発生時の公表に関する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員をいう。

(2) 事務処理誤り等 事務処理誤り、個人情報の漏えい、職員の不祥事並びに市有施設における事件及び事故をいう。

(3) 事務処理誤り 市民又は社会に影響を与え、又は与えるおそれのあるものであって、次に掲げる要件を全て満たす事案をいう。

 事務処理における確認不十分、不注意等を主たる原因とする当初の目的と異なる結果を生じさせた事案

 手順を定めて遵守することにより、防止が可能である事案

(4) 個人情報の漏えい 事務の過程又は結果において、個人情報の漏えいが生じた事案

(5) 職員の不祥事 個人の収賄、横領等の非違行為、職務怠慢等により生じた事案

(6) 所属長 事務処理誤り等のあった業務又は事務処理誤り等を行った職員の所属する課長をいう。

(7) 判明日 所属長が、事務処理誤り等があったことを認識した日をいう。

(報告)

第3条 所属長は、事務処理誤り等が判明したときは、所属部長に報告の上、判明日の翌日の正午までに、知り得る範囲内で、事務処理誤り等報告書(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。

(公表の基準)

第4条 事務処理誤り等の公表は、別表に掲げる区分に応じて次の基準に照らして判断する。

(1) 今後、被害の拡大又は二次被害が発生するおそれがあるもの

(2) 今後、市民等に不利益を与えるおそれがあるもの

(3) 市民等の生命若しくは身体に影響を与えた又は与えるおそれがあるもの

(4) 市民等に速やかな注意喚起が必要なもの

(5) 不適切な事務処理、不祥事又は法令違反等により市政への信用を著しく失墜させると思われるもの

(6) その他広く市民に影響を与えると思われるもの等で市長が公表すべきと判断するもの

2 前項の規定にかかわらず、次のものについては公表しないものとする。

(1) 公表することにより、市民、関係者等に不利益をもたらすおそれがあるもの

(2) 公表することにより、捜査、裁判等に支障をきたすおそれがあるもの

(公表の決定)

第5条 事務処理誤り等のうち前条の規定に基づき公表するものと決定されたものは、次に定めるところにより公表するものとする。

(1) 所属長は、報道関係者への公表及び魚沼市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載に用いる資料を作成し、秘書広報課長に提出する。

(2) 秘書広報課長は、前号の資料を基に、記者会見又は資料提供により報道関係者を通じて公表するとともに、公表内容を直ちにホームページに掲載する。

(3) 公表した事務処理誤り等に関する問合せの対応は、所属長が行う。

(再発防止策等の報告)

第6条 所属長は、公表を行った事務処理誤り等についての再発防止等に関する所要の措置を行い、判明日の属する月の翌月末までに、事務処理誤り等の再発防止策実施報告書(様式第2号)を作成し、市長に提出する。

2 前項の規定は、組織的な再発防止策を講じることが困難な事務処理誤り等については適用しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事務処理誤り等の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

公表すべき案件の例示

1 事務処理誤り

(1) 収入・支出における錯誤により、市民等に甚大な影響を与えた場合

(2) 公金・準公金・金券に関する不適切な取扱い

(3) 印刷物の誤記載により、市民等に甚大な影響を与えた場合

(4) ホームページ、業務システム、メール等の誤操作又は不具合により、市民等に甚大な影響を与えた場合

(5) 法令等への違反

(6) 市民等の生活、身体に影響又は財産等に甚大な損害を与えた場合

2 個人情報の漏えい

(1) 書類・データ等の紛失・漏えい・誤廃棄

(2) 送付物の誤発送

(3) メール・FAX等の誤送信

(4) 証明書等の誤発行・誤記載

3 職員の不祥事

(1) 収賄、横領等の非違行為による犯罪

(2) 職務怠慢により市民等に影響を与えた場合

(3) その他法令違反又は犯罪行為により逮捕又は書類送検された場合

4 市有施設における事件

(1) 児童・生徒、施設利用者、従事職員等の施設内事件による死傷等

(2) 不審者の侵入

(3) 施設の火災

(4) 市が所有する器物の破損又は盗難のうち、被害が甚大である場合

(5) 爆破予告等があった場合

(6) 事業者等の不法行為又は不正行為等

5 市有施設における事故

(1) 児童・生徒、施設利用者、従事職員等の施設側に起因する事故による死傷等

(2) 施設の破損又は設備の故障のうち、被害が甚大である場合

(3) 給食等による異物混入、食中毒及びアレルギーの発生のうち、被害が甚大である場合

(4) 敷地内において基準値以上の有害物質又は危険物質が新たに検出され、又は漏えいした場合

画像

画像

魚沼市事務処理誤り等の公表に関する要綱

令和5年12月1日 告示第229号

(令和5年12月1日施行)