○魚沼市消防本部を実施機関とする魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則
令和6年3月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年魚沼市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、魚沼市消防本部における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行については、魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(令和5年魚沼市規則第36号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。