○魚沼市教育委員会を実施機関とする魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年2月13日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年魚沼市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、魚沼市教育委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

魚沼市教育委員会を実施機関とする魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行…

令和6年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
令和6年2月13日 教育委員会規則第1号