○魚沼市臨時子育て応援給付金事業実施要綱
令和6年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰により家計の経済的負担が増加している状況を鑑み、本市での子育てを応援するために支給する魚沼市臨時子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 本給付金の支給の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成17年4月2日から令和5年12月31日までの間に出生した児童であって、令和5年12月31日時点で市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した児童であって、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に市の住民基本台帳に記録された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、本給付金の支給について、市長が特に必要と認める者
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童を監護する父又は母とする。
(給付金の額)
第4条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、本給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の額は、対象児童1人につき20,000円とする。
(支給対象者に対する支給の申込み等)
第5条 市は、支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
2 市は、支給対象者のうち、児童手当や他の給付金の支給記録等を基に、本給付金の支給が可能と認められる者については、支給対象者に対し、支給の申込みを行うことができる。
4 市長は、申込みから別に定める期間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、本給付金を支給する。
(1) 児童手当口座等振込方式 市が把握する児童手当支給における指定口座又は他の給付金支給に係る振込口座に振り込む方式
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、市長が別に定める日とする。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、本給付金を支給する。
(給付金に関する周知)
第9条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。