○魚沼市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱
令和6年2月20日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、土地改良区が水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)により作成する省エネルギー化計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化を図る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に受益地を有する農業用水利施設を管理する土地改良区とする。
(補助対象施設)
第3条 この補助金の交付対象施設は、水利施設管理強化事業実施要綱第2の3(1)に定める施設とする。
(交付基準)
第4条 この補助金は、別表の基準により交付するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、当該消費税仕入控除税額がないものとして申請しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した後、遅滞なく申請者に補助金を支払うものとする。
(帳簿書類の検査等)
第8条 市長は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月20日から施行する。
別表
事業名 | 経費 | 補助率 | |
国費 | 市費 | ||
魚沼市農業水利施設省エネルギー化推進対策事業 | 土地改良区が農業水利施設の省エネルギー化を図る事業に要する経費 | 1 補助対象経費 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」 2 補助率 補助対象経費の70% | 1 補助対象経費 水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」から国が補助金等により負担する額を控除した額で、市長が適当と認めるもの。 ただし、令和4年度に係るエネルギー料金の高騰分については除く。 2 補助率 補助対象経費の1/3以内 ただし、国が土地改良区に対して本補助事業と同様の補助金を交付する場合に実施することとし、上記の補助率により算定した額とする。 ※土地改良区が管理する施設に限る。 |