○魚沼市PRアンバサダー設置要綱

令和6年2月28日

告示第20号

(設置)

第1条 市長は、魚沼市の魅力を広く国内外にPRし、本市のイメージアップを図り、本市のまちづくりに資するために、魚沼市PRアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 アンバサダーは、本市の出身又は本市にゆかりがあり、かつ、次のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 芸能、文化、教育、芸術、経済又はスポーツ等の分野において活躍し、広くマスメディアにおいて自ら露出し、又は情報発信する実績を有する者

(2) 個人が運用するソーシャル・ネットワーキング・サービスのアカウントで、5.0万人以上のフォロワーを有している者

(3) その他市長がアンバサダーとして適任と認める者

(活動)

第3条 アンバサダーの活動は、次のとおりとする。

(1) マスメディア等を利用した効果的と考えられる方法により、本市の魅力及び情報を発信する。

(2) その他本市の知名度及びイメージの更なる向上のために、本市が行う活動等に協力する。

(任期)

第4条 アンバサダーの任期は、委嘱の日から2年を超えない期間において西暦の偶数年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 市長は、アンバサダーが次のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 本市のイメージを損なう行為があったとき。

(2) 心身の故障のため活動が遂行できないと認められるとき。

(3) 本人から辞任の申出があったとき。

(4) その他市長がアンバサダーとしてふさわしくないと判断したとき。

(報酬等)

第6条 アンバサダーの報酬は、無償とする。ただし、本市からの依頼により、アンバサダーが第3条に該当する活動を行う場合において、市長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

2 市長は、アンバサダーが活動を遂行するにあたり、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報誌等

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 アンバサダーに関する庶務は、総務政策部地域創生課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

魚沼市PRアンバサダー設置要綱

令和6年2月28日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
令和6年2月28日 告示第20号