○魚沼市PRアンバサダー設置要綱
令和6年2月28日
告示第20号
(設置)
第1条 市長は、魚沼市の魅力を広く国内外にPRし、本市のイメージアップを図り、本市のまちづくりに資するために、魚沼市PRアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 アンバサダーは、本市の出身又は本市にゆかりがあり、かつ、次のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 芸能、文化、教育、芸術、経済又はスポーツ等の分野において活躍し、広くマスメディアにおいて自ら露出し、又は情報発信する実績を有する者
(2) 個人が運用するソーシャル・ネットワーキング・サービスのアカウントで、5.0万人以上のフォロワーを有している者
(3) その他市長がアンバサダーとして適任と認める者
(活動)
第3条 アンバサダーの活動は、次のとおりとする。
(1) マスメディア等を利用した効果的と考えられる方法により、本市の魅力及び情報を発信する。
(2) その他本市の知名度及びイメージの更なる向上のために、本市が行う活動等に協力する。
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、委嘱の日から2年を超えない期間において西暦の偶数年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 市長は、アンバサダーが次のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 本市のイメージを損なう行為があったとき。
(2) 心身の故障のため活動が遂行できないと認められるとき。
(3) 本人から辞任の申出があったとき。
(4) その他市長がアンバサダーとしてふさわしくないと判断したとき。
(報酬等)
第6条 アンバサダーの報酬は、無償とする。ただし、本市からの依頼により、アンバサダーが第3条に該当する活動を行う場合において、市長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
2 市長は、アンバサダーが活動を遂行するにあたり、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報誌等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 アンバサダーに関する庶務は、総務政策部地域創生課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。