○魚沼市省エネルギー診断支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市長は、地球温暖化対策を推進し、市内事業者から排出される温室効果ガスの削減を図るため、省エネルギー診断を受診した中小企業者等に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱において、補助の対象になる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に所在する事業所において実施する、次に掲げる省エネルギー診断を受診する事業をいう。

(1) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断

(2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネルギー診断

(3) 省エネお助け隊(経済産業省資源エネルギー庁の地域プラットフォーム構築事業に採択された者をいう。)が実施する省エネルギー診断

(4) 前3号と同水準の改善提案で市長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施する者が負担した省エネルギー診断の受診に係る費用とする。

2 前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税、地方消費税、印紙税等の税金及び口座振替手数料は控除するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回の省エネルギー診断につき1万円とする。ただし、補助対象経費の額が1万円未満である場合は、当該額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度に補助事業を実施し、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 市内に所在する事業所を所有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。)であること。

 年間エネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル未満の市内に所在する事業所を所有する会社法上の会社以外の法人であること。

(3) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネルギー診断支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 省エネルギー診断の領収書の写し又はそれに準ずる書類の写し

(2) 省エネルギー診断事業で発行される報告書の写し

(3) 誓約書兼同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請については、同一事業場につき1回限りとする。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額について決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定し、その額を確定したときは省エネルギー診断支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは省エネルギー診断支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定兼額の確定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、省エネルギー診断支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、省エネルギー診断支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(協力の要請)

第10条 市長は、補助事業者に対し、事業効果等に関する資料の提供その他の協力を要請することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市省エネルギー診断支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)