○魚沼市雪国型ZEH等導入促進補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市長は、国及び新潟県の取組と連携して、高断熱で気密性が確保された雪国型ZEH住宅等の導入を促進することにより、温室効果ガスの排出を削減するため、雪国型ZEH住宅等の新築又は購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 新潟県版雪国型ZEH住宅 新潟県版雪国型ZEH等導入促進補助金交付要綱(令和5年5月31日施行)第2条第1号に定める基準を満たす住宅をいう。
(2) ZEH水準に適合する住宅 強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)をいう。)を満たし、かつ、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準に適合する住宅をいう。
(3) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号イに掲げる住宅をいう。
(5) 国県補助金 次の表の事業に基づく補助金をいう。
事業 | 担当省庁等 |
新潟県版雪国型ZEH等導入促進補助金 | 新潟県 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業) | 環境省 |
子育てエコホーム支援事業補助金 | 国土交通省 |
国又は新潟県がZEH等の普及促進を目的として実施する事業であって、市長が認めた事業 |
(補助金の額等)
第3条 この補助金は、次の表の左欄の対象住宅の新築又は購入に要する経費に対し、右欄の額を交付するものとする。
対象住宅 | 補助金の額 |
新潟県版雪国型ZEH住宅 | 30万円 |
ZEH水準に適合する住宅 | 20万円 |
長期優良住宅 | 20万円 |
2 補助金の交付は、一の対象住宅につき1回を限度とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内に自ら常時居住するために、ZEH水準に適合する住宅、長期優良住宅又は新潟県版雪国型ZEH(雪国型ZEH)住宅を新築若しくは新築建売住宅を購入した者であること。
(2) 登録申請日の属する年度内に対象住宅について国県補助金の額の確定通知(複数年度事業の場合にあっては、最終年度の確定通知)を受けている又は受ける見込みであること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した対象住宅を処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した対象住宅等その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(登録)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ交付対象者としての登録を受けるものとする。
(1) 国県補助金の交付決定通知書の写し(募集期間内において、交付申請を行ったにもかかわらず、交付決定通知書が到達しない場合にあっては、当該交付申請書)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 国県補助金の確定通知書の写し
(2) 国県補助金に係る実績報告書及び添付資料の写し
(3) 対象住宅に居住していることを証する住民票(発行から3月以内のものに限る。)
(4) 補助金の受取に使用する交付対象者本人名義の振込口座通帳の写し(表紙裏面の氏名のカタカナが確認できるものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額について決定をするものとする。
(協力の要請)
第12条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ次に掲げる事項について、協力を求めることができる。
(1) 対象住宅の一次エネルギー消費量等に係るデータ提供
(2) 広報誌等への体験談の掲載協力
(3) 市の地球温暖化対策に関する施策に資する情報等の提供
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。