○魚沼市まちづくり委員会補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第82号

(趣旨)

第1条 市長は、魚沼市まちづくり基本条例(平成21年魚沼市条例第50号。以下「条例」という。)に定める目的を達成するために、条例第17条第2項の規定に基づき設置される魚沼市まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費の範囲)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、まちづくり委員会を運営するための経費とし、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費(講師の弁当等に係る経費、会議の湯茶代、飲食を主目的としない事業のために必要となる湯茶代を除く。)

(4) 出資金

(5) 貸付金

(6) 寄附金

2 まちづくり委員会が積立を行う場合は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものでなければならない。

(1) 積立期間が最大3年間であること。

(2) 積み立てる目的、期間及び金額について積立を開始する年度の予算において定め、市長の承認を受けたものであること。

(交付基準)

第3条 この補助金は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第5条 まちづくり委員会が補助金の交付を申請する場合は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 当該年度活動計画

(2) 当該年度予算

(3) 規約

(4) 役員又は構成員名簿

(5) その他市長が必要と認める事項

(事業の変更又は廃止)

第6条 まちづくり委員会は、補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容、補助対象経費の配分及び事業完了予定年月日の変更(第7条に規定する軽微な変更を除く。)又は事業の廃止をする場合、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更であって、かつ、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助事業経費の増減を伴わないもの

(3) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更

(実績報告)

第8条 まちづくり委員会が当該年度における事業の実績を報告する場合は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して提出しなければならない。

(1) 当該年度活動報告

(2) 当該年度決算

(3) その他市長が必要と認める事項

(取得財産の処分の制限)

第9条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、購入費5万円以上の備品とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次の表(1)欄に掲げる財産の区分に応じ、(2)欄に掲げる期間とする。

(1) 取得財産の種類

(2) 処分制限期間

ア 10万円未満の事務機器

ア 3年

イ 10万円以上の事務機器

イ 5年

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

魚沼市まちづくり委員会補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)