○魚沼市移住体験事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、本市へのU・Iターンを促進するため、移住又は二地域居住等を検討している者が行う移住体験に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、県外に現住所を有する者で、本市への移住の意思がある者又は移住を検討している者のうち、本市への移住促進に資する報告及び調査に協力することができ、また、市が委託した団体等が地域と一体で行う移住体験事業に参加する者とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表に掲げる交通費及び宿泊費とする。
2 補助金の交付は、同一年度において1回を限度とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、別表に掲げる額とする。
2 補助対象経費により算出した補助金の合計金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に、移住体験事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(実施報告)
第8条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、移住体験事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
交通費 | 1 公共交通機関(タクシーを含む。)の利用料 2 レンタカーの利用料(ガソリン代は除く。) 3 高速道路利用料 | 補助対象経費の2分の1以内とし、1人あたり10,000円を上限とする。 |
宿泊費 | 市内の宿泊施設に宿泊した費用(宿泊費に飲食料が含まれる場合は当該費用を除く。)を対象とする。 | 補助対象経費の2分の1以内とし、1人あたり15,000円を上限とし、2泊を限度とする。 |