○魚沼市保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する保育人材等の確保を図るため、有料職業紹介事業者を活用して、保育サービスを提供するために必要な人材を採用する私立保育所等に対し、予算の範囲内において、魚沼市保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所等 市内の私立幼稚園又は私立保育所をいう。

(2) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する幼稚園(法第7条第10項第2号に規定するものを除く。)をいう。

(3) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(4) 認定有料職業紹介事業者 厚生労働省が実施する医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度により認定を受けた適正認定事業者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、私立保育所等が認定有料職業紹介事業者を活用して、次のいずれかに該当する保育人材を令和6年4月1日以降に採用した後に、成功報酬として支払う紹介料とする。

(1) 保育士

(2) 幼稚園教諭

(3) 給食職員

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費とする紹介料の3分の2に相当する額とし、その上限額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、私立保育所等ごとに、一の年度につき採用者1人分の紹介料に限る。

(1) 保育士及び幼稚園教諭 80万円

(2) 給食職員 70万円

2 前項の紹介料は、消費税及び地方消費税を含まないものとし、紹介料のほかに負担する経費は除くものとする。

3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請兼実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする私立保育所等(以下「補助事業者」という。)は、第3条に定める保育人材を採用後2か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費となるものの請求書の写し

(2) 前号の請求内容のわかる明細書の写し

(3) 補助対象経費となるものの領収書の写し又は金融機関等に振り込んだことがわかるもの

(4) 採用者との雇用契約書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定兼額の確定)

第6条 市長は、前条の交付申請兼実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、補助事業者に対し、保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならないこと。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 当該補助金を活用した保育人材が、採用された私立保育所等において1年間以上継続して勤務するよう努めること。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、規則第16条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、保育人材有料職業紹介活用支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の支払いについては、令和9年5月31日までの間は、なおその効力を有する。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第8条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

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魚沼市保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第92号

(令和6年4月1日施行)