○魚沼市保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市長は、不足する保育人材等の確保を図るため、有料職業紹介事業者を活用して、保育サービスを提供するために必要な人材を採用する私立保育所等に対し、予算の範囲内において、魚沼市保育人材有料職業紹介活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 私立保育所等 市内の私立幼稚園又は私立保育所をいう。
(2) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する幼稚園(法第7条第10項第2号に規定するものを除く。)をいう。
(3) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(4) 認定有料職業紹介事業者 厚生労働省が実施する医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度により認定を受けた適正認定事業者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、私立保育所等が認定有料職業紹介事業者を活用して、次のいずれかに該当する保育人材を令和6年4月1日以降に採用した後に、成功報酬として支払う紹介料とする。
(1) 保育士
(2) 幼稚園教諭
(3) 給食職員
(1) 保育士及び幼稚園教諭 80万円
(2) 給食職員 70万円
2 前項の紹介料は、消費税及び地方消費税を含まないものとし、紹介料のほかに負担する経費は除くものとする。
3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 補助対象経費となるものの請求書の写し
(2) 前号の請求内容のわかる明細書の写し
(3) 補助対象経費となるものの領収書の写し又は金融機関等に振り込んだことがわかるもの
(4) 採用者との雇用契約書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならないこと。
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(3) 当該補助金を活用した保育人材が、採用された私立保育所等において1年間以上継続して勤務するよう努めること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の支払いについては、令和9年5月31日までの間は、なおその効力を有する。