○魚沼市市外室内プール利用料補助事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第93号

(目的)

第1条 市長は、市外の室内プールを利用する者に対し、利用者の負担を軽減するとともに、市民の健康増進及び運動習慣の定着に寄与することを目的として、利用料金の一部を補助することとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 定期券を購入又は会員として市外の室内プールを利用している者

(3) 7か月以上継続して利用している者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市外の室内プールが発行する定期券の購入費用、入会費及び年度内に支払った月会費の合計額の2分の1以内の額とし、1万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市外室内プール利用料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に利用するプールの定期券の写し又は入会費等を支払ったことを証明する書類等を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助対象者の補助金交付申請は、1会計年度につき1回に限るものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、交付する場合にあっては市外室内プール利用料補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)、交付しない場合にあっては市外室内プール利用料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者の申請内容に虚偽があった場合は、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条により補助金の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市市外室内プール利用料補助事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)