○魚沼市農業経営収入保険等加入促進事業補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営努力だけでは避けられない様々な経営リスクに備えるため、農業経営収入保険及び水稲共済品質方式への加入促進を図ることを目的に、農業者に対し予算の範囲内において農業経営収入保険等加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入保険 農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農業経営収入保険

(2) 水稲共済品質方式 法第2条第1項に規定する農業共済事業のうち、共済の対象作物を水稲とするもので、引受方式を品質方式とするもの

(3) 収入保険等 収入保険又は水稲共済品質方式

(4) 保険料等 収入保険における保険料(付加保険料、積立金は除く。)又は水稲共済品質方式における共済掛金(賦課金を除く。)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 魚沼市内に住所を有する農業者(法人にあっては、本店又は主たる事業所を魚沼市内に有する農業者)

(2) 市税を滞納している者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った保険料等の額のうち、12か月分の保険期間にかかる額以内とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、収入保険の保険料を9回の分割払いとする場合は、申請年度に支払った3回分の保険料の額を補助金の額とする。

2 補助金の額は、10万円を上限とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

4 補助金の交付は、1農業者当たり1回を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、農業経営収入保険等加入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が判別できる書類の写し

(2) 補助対象経費を支払済であることを証明できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、農業経営収入保険加入等促進事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、通知しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、規則第16条に規定するもののほか補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市農業経営収入保険等加入促進事業補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)