○魚沼市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、魚沼市における全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行うため、こども家庭センターを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称は魚沼市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)とし、位置は魚沼市小出島910番地(魚沼市役所内)とする。

(支援の対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、本市に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務の内容)

第4条 こども家庭センターは、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

(2) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(3) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

(5) 前号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに、センター長1名を置くほか、統括支援員その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、第4条に規定する業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 統括支援員は、第4条に規定する業務の実務面の中核となり、業務をマネジメントする。

(3) その他職員は、上司の命を受け分掌事務に従事する。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び地域社会等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員が事業を行うに当たって知り得た情報については、当該事業遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(魚沼市子育て世代包括支援センター設置運営要綱の廃止)

2 魚沼市子育て世代包括支援センター設置運営要綱(令和2年魚沼市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

(魚沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

3 魚沼市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年魚沼市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

魚沼市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)