○魚沼市選挙管理委員会を実施機関とする魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程
令和6年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和5年魚沼市条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、魚沼市選挙管理委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行については、魚沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(令和5年魚沼市規則第36号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。