○魚沼市印鑑登録証明書交付申請の特例に関する規程

令和6年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市印鑑条例(平成16年魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付申請の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の特例)

第2条 次の各号のいずれかに該当する不動産登記等(以下「嘱託登記」という。)を行うもののうち本人の承諾がある場合に限り、嘱託登記承諾書に添付する印鑑登録証明書の交付申請については、印鑑登録証明書公用交付申請書(様式第1号)及び印鑑登録証明書の交付に係る委任状(様式第2号)をもって申請手続ができるものとする。

(1) 土地収用法等に基づき公有財産を取得する場合

(2) 寄附申請に基づき公有財産を取得する場合

(3) 国土調査による修正登記を行う場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(公用申請の方法)

第3条 前条に規定する申請は、嘱託登記の実施主管課長(以下「主管課長」という。)が、様式第1号次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者が提出した様式第2号又はこれに準ずる委任状(以下「委任状等」という。)

(2) 嘱託登記承諾書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 委任状等は、印鑑登録の証明を受けようとする者が記名し、印鑑登録証番号を記載するとともに、登録された印鑑を押印するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第4条 市長は、主管課長から前条に規定する申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し申請内容が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市印鑑登録証明書交付申請の特例に関する規程

令和6年4月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第9号