○魚沼市消防職員大型自動車運転免許取得促進支援要領

令和6年3月29日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、大型自動車の運転免許の取得に要する費用負担の軽減を図ることにより、消防吏員(以下「職員」という。)の大型免許取得を促進し、もって消防業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大型自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する大型自動車をいう。

(2) 大型免許 法第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。

(3) 免許の取得 法第84条第1項に規定する公安委員会から受ける運転免許をいう。

(4) 自動車教習所 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、新たに大型免許を取得するため、申請する年度の次年度に自動車教習所において大型自動車の運転に関する技能及び知識についての教習を受ける職員とする。

2 支援対象者は、自動車教習所における教習開始時と同一年度内に大型免許を取得し、運転免許証の交付を受けなければならない。

(対象費用)

第4条 支援の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、大型免許の取得に際して自動車教習所に支払うこととされている入学金、教習料、受験料、検定料その他の大型免許の取得に係る費用とする。ただし、規定最短の教習時間を超えて発生する費用、初回以外の検定料、キャンセル料、交通費等は除くものとする。

(支援の方法)

第5条 支援対象者に対する支援の方法は、前条に掲げる対象費用の合計額の2分の1の額を限度として、支援対象者が教習を受ける自動車教習所からの請求により市が支払うこととし、その残りの額を支援対象者が負担することをもって行う。この場合において、市の支払額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 支援を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、大型免許を取得しようとする年度の前年度の8月末日までに、大型自動車運転免許取得支援申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 消防長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、大型自動車運転免許取得支援決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、教習を始める際に自動車教習所に対して前項の通知書の写しを提出するものとする。

(実績報告等)

第8条 前条により支援の決定を受けた職員は、大型免許を取得したときは、大型自動車運転免許取得実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、消防長に報告しなければならない。

(1) 取得した大型免許の運転免許証の写し

(2) その他消防長が必要と認める書類

(離職の取扱い)

第9条 この要領における支援を受けて大型免許を取得した職員が、支援を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に退職した又は免職となった場合は、当該離職者は、離職の日から起算して30日以内に、第5条に規定する市の支払額を市に一括して納入しなければならない。ただし、市の都合による退職又は死亡若しくは失踪等による退職の場合は、この限りでない。

2 消防長は、離職者に前項本文に規定する金額を市に納入させるときは、大型自動車運転免許取得費公費負担額納入通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市消防職員大型自動車運転免許取得促進支援要領

令和6年3月29日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)