○魚沼市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和6年4月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が十分でない者の権利を尊重し、擁護し(以下「権利擁護支援」という。)、これらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。
(2) 協議会 法律及び福祉の各専門職団体並びに関係機関の連携体制を強化し、当該専門職団体及び関係機関が自発的に協力する体制づくりを進めるとともに、中核機関及び地域連携ネットワークの活動を監視し、その運営について協議する合議体をいう。
(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(4) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は、魚沼市とする。
2 中核機関に関する庶務は、高齢者福祉及び障害者福祉を所管する課において行う。
(名称)
第4条 中核機関の名称は、魚沼市権利擁護サポートセンターとする。
(業務の内容)
第5条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 権利擁護支援に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談に関すること。
(3) 成年後見制度に関する利用支援に関すること。
(4) 成年後見人等の支援に関すること。
(5) 協議会の設置及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な業務
2 市長は、中核機関の業務の全部又は一部を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
3 前項の規定により中核機関の業務を社会福祉法人等に委託する場合は、市と受託者が、互いに連携を図り進めるものとする。
(対象者)
第6条 中核機関の行う業務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(3) 市長が特に必要があると認めた者
(協議会の設置)
第7条 第5条第1項第5号の規定により設置する協議会の名称は、魚沼市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営協議会(以下「運営協議会」という。)とする。
(運営協議会の協議事項)
第8条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要支援者の権利擁護支援に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(3) 中核機関の運営、活動方針及び事業計画に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、中核機関の運営等について必要と認められること。
(運営協議会の組織)
第9条 運営協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法律関係者
(2) 医療・福祉関係者
(3) 行政関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 運営協議会には、前項の委員のほか、必要に応じて司法及び権利擁護に係る諸課題に関し優れた識見を有する者を置くことができる。
(任期)
第10条 運営協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聞くことができる。
(実績報告)
第13条 第5条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施にあたり、書面又は電磁的記録において業務を記録し、市長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。
(守秘義務)
第14条 中核機関及び運営協議会の委員、業務に従事する者、従事していた者又は関係者(以下「委員等」という。)は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委員等がその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。