○魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会設置要綱

令和6年7月23日

告示第210号

(設置)

第1条 市が計画している新ごみ処理施設(以下「新施設」という。)の整備に関し、環境、技術面、経済性その他の必要な事項について検討し、及び協議するため、魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 新施設の整備規模、方式及び運営手法に関すること。

(2) 新施設の環境保全及び公害防止対策に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 廃棄物処理に関係する団体等から推薦された者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員長が必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。この条において同じ。)により委員を出席させることができる。

4 委員は、会議にオンラインによる出席を希望するときは、会議開催日の前日までに委員長へ申し出るものとする。

5 委員長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者(以下「オブザーバー」という。)の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。この場合において、オブザーバーのオンラインによる出席については、第3項及び前項の規定を準用する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密及び新施設の整備に関し事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会設置要綱

令和6年7月23日 告示第210号

(令和6年8月1日施行)