○令和6年度魚沼市住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金に係るこども加算支給事務実施要綱
令和6年7月25日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「給付金・定額減税一体支援枠」を活用し、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する令和6年度魚沼市住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金に係るこども加算(以下「こども加算給付金」という。)の支給事務の実施について、必要な事項を定めるものとし、その支給に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) こども加算給付金 この要綱に基づき、魚沼市(以下「市」という。)によって支給対象となる世帯に対して贈与される給付金をいう。
(2) 非課税世帯等価格高騰重点支援給付金 令和6年度魚沼市住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年魚沼市告示第206号。以下「非課税世帯等給付金要綱」という。)に基づき、市によって支給対象となる世帯に対して贈与される給付金をいう。
(3) 低所得者の子育て世帯 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されており、非課税世帯等価格高騰重点支援給付金を受給した世帯のうち、対象児童がいる世帯をいう。
(5) こども加算支給口座 非課税世帯等価格高騰重点支援給付金を支給した次条に規定する支給対象者名義の金融機関の口座をいう。
(支給対象者)
第3条 こども加算給付金の支給対象者は、低所得者の子育て世帯の世帯主とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するこども加算給付金の金額は、対象児童1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第5条 こども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、当該世帯構成者の中から次の各号に掲げる順序による。
(1) 新たに当該世帯の世帯主となった者
(2) 死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者
(配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い)
第6条 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱いについては、非課税世帯給付金要綱第5条第2項の規定に準ずる。
(別居監護する子がいる場合の取扱い)
第7条 基準日において、支給対象者又は支給対象者と同一世帯の者が、児童と同居しないでこれを監護し、かつ生計を同じくする場合であって、他の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童については、当該事実を明らかにすることができる書類を添えて申出を受けた上で、こども加算給付金の対象児童として取り扱うものとする。
(申出期限等)
第8条 前条の規定による申出の期限等は、市長が別に定める。
(支給の方式等)
第9条 市は、支給対象者に対し、こども加算給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、こども加算給付金の支給を決定する。
2 支給対象者は、令和6年度魚沼市住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金に係るこども加算受給拒否の届出書(様式第1号)により、こども加算給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 基準日以降令和6年10月31日までに出生した子がいる低所得者の子育て世帯に対する支給の方式については、第1項の規定に準ずる。
(1) こども加算支給口座振込方式 市がこども加算支給口座に振り込む方式
(3) 現金支給方式 市の窓口において現金を交付することにより支給する方式
(こども加算給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、こども加算給付金の支給対象者の要件、給付金の手続等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合で、市が確認等に努めたにもかかわらず口座登録等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、支給対象者は、こども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(1) 第9条第4項第2号の規定による口座登録届の内容に不備があったとき。
(2) 市が支給を行った後、振込不能等があったとき。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月25日から施行し、令和6年7月10日から適用する。
(効力)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、なおその効力を有する。