○魚沼市高齢化対策移動販売事業燃料費支援補助金交付要綱
令和6年8月16日
告示第226号
(趣旨)
第1条 市長は、市街地等から遠距離のため、食料品等の購入が困難な地域で暮らす高齢者の買物の機会を確保することを目的として、それらの地域で移動販売を行う事業者に対し、当該移動販売に使用する車両の燃料費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 買物困難集落 市街地から遠距離であり、商店、スーパーマーケット又はコンビニエンスストア等がなく、かつ、高齢化率が著しく高い集落で、市長が認めた次の表に定める集落をいう。
広神地域 | 中子沢 三ッ又 大芋川 滝之又 越又 |
守門地域 | 福山新田 高倉 |
入広瀬地域 | 中手原 横根 田小屋 芋鞘 大白川 |
(2) 移動販売 あらかじめ巡回するコース及び時間を設定し、食肉、魚介類、乳類その他の食料品を移動して販売するための設備を設けた車両(以下「移動販売車」という。)を使用して、買物困難集落で食料品等を市民に販売すること(ただし、特定の販売品目のみの販売は除く。)をいう。
(3) 事業者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
イ 市内の商業者を中心とした組織
ウ 市内のコミュニティ協議会
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業者とする。
(1) 買物困難集落へ週1回以上定期的に移動販売を行うこと。
(2) 新たに買物困難集落から要請があった場合に、移動販売の対応をすることができること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守すること。
(補助対象経費等)
第4条 この補助金の対象となる経費等は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、補助対象経費が国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
補助対象経費 | 補助率 | 買物困難集落における稼働日数 | 1月に訪問する買物困難集落数 | 補助上限額 | |
移動販売車に係る燃料費(消費税及び地方消費税相当額を除く。) | 3分の2以内の額 | 月4日以上8日未満 | 4集落未満 | 10,000円 | 左記の上限額に事業を実施した実稼動月数を乗じた額を限度額とする。 |
月8日以上16日未満 | 15,000円 | ||||
月16日以上 | 20,000円 | ||||
月4日以上8日未満 | 4集落以上 | 20,000円 | |||
月8日以上16日未満 | 25,000円 | ||||
月16日以上 | 30,000円 |
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢化対策移動販売事業燃料費支援補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の3分の1に相当する金額以内の変更
(2) 補助金の増額を伴わない変更
2 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により市長の承認を受ける場合においては、高齢化対策移動販売事業燃料費支援補助金変更(廃止)申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、高齢化対策移動販売事業燃料費支援補助金実績報告書(様式第3号)を、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類を審査し、当該補助金の交付の決定の内容に適合するものと認めたときは、補助金を交付するものとする。ただし、連続する3月分以上の運営があった場合は、年度の途中であっても事業の運営状況及び経費実績に応じた補助金を概算払することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。