○魚沼市特別の理由による任意予防接種費用助成交付要綱
令和6年10月1日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、当該再度の予防接種に要する費用を助成することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること。
(3) 接種済みの再度接種する予防接種について、定期予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則の規定によるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた者は、接種対象者とすることができる。
(助成金交付対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者及びその保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に接種対象者を養育している者をいう。)のうち、当該予防接種に係る費用を負担した者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種について医療機関(国内に所在するものに限る。以下同じ。)に支払った額とし、助成対象予防接種と同一の種類の定期予防接種に係る本市における委託料の額(助成対象予防接種の接種日の属する年度に締結した契約の額とする。)を上限とする。
(助成対象認定の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の予防接種の履歴を確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し
(認定書等の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行うものとする。
(実施の方法)
第8条 前条の認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関において認定された助成対象予防接種を受けるにあたり、その接種に要した費用を当該医療機関に支払わなければならない。
(1) 助成対象予防接種の接種医療機関名、種類及び接種日が記載された領収書
(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支払った助成金があるときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日に施行する。