○魚沼市介護保険施設開設準備経費補助金交付要綱
令和6年10月11日
告示第260号
(趣旨)
第1条 この要綱は、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、施設定員数が少ない公的介護施設等の開設に際して必要となる開設準備経費等に対して、予算の範囲内において交付する魚沼市介護保険施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとし、事前に市と協議することとする。
(1) 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社又はその他市長が適当と認める法人(以下「補助事業者」という。)であること。
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(3) 介護施設の開設後、10年以上事業の運営管理等を継続して行う者
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、介護保険施設開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 開設準備事業計画書(事業費内訳書ほか事業計画が分かる書類)
(2) 申請額算出内訳書
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、交付申請者に対し次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(第8条第3項に掲げる軽微な変更を除く)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、補助事業者が定める財務規則等の契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。
2 第1項第1号で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業内容の細部であって、補助金交付決定額の増減を伴わない変更
(2) 年度をまたがない事業完了予定日の変更
(申請の取下げ)
第7条 交付決定を受けた交付申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、介護保険施設開設準備経費補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助交付決定者は、施設開設後30日以内に、介護保険施設開設準備経費補助金補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第11条 補助金の交付は、交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、事業にかかる精算の場合に限り、令和8年6月30日をもってその効力を失う。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 補助種別 | 3 補助基礎単価 | 4 単位 | 5 対象経費 |
・地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下) | 物件費 | 914千円 | 定員数 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な物件費 (需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、役務費及び委託料について開設準備を行うために必要な経費) |
人件費 | 開設準備期間内で、対象施設に従事するために募集し、雇用した職員等に要した対象経費総額 | 対象経費総額の1/2 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な人件費 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費等について開設準備を行うために必要な経費) |