○魚沼市環境政策推進会議設置規程
令和6年10月17日
訓令第18号
(設置)
第1条 魚沼市環境基本条例(平成19年魚沼市条例第24号)第13条の規定に基づき、関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するため、魚沼市環境政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 魚沼市環境基本計画(以下「計画」という。)の改定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。
(3) 市の環境政策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる課等の課長(副部長が課長を兼務している場合にあっては、副部長)又は次長(以下「課長等」という。)をもって組織する。
(1) 企画政策課
(2) 管財課
(3) 防災安全課
(4) 介護福祉課
(5) 健康増進課
(6) 農政課
(7) 農林整備課
(8) 都市整備課
(9) 商工課
(10) 観光課
(11) 北部事務所
(12) 業務課
(13) 学校教育課
(14) 生涯学習課
(15) 子ども課
(令8訓令13・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は市民福祉部長をもって充て、副会長は生活環境課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、推進会議の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、第3条に定める課長等以外の者に会議の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和8年5月27日訓令第13号)
この規程は、令和8年5月27日から施行する。