○魚沼市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要領

令和6年10月17日

訓令第19号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条の規定による地球温暖化対策計画及び同法第21条の規定による地球温暖化対策実行計画(以下これらを「計画」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、魚沼市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地球温暖化対策に関する施策及びその方針

(2) 計画の進捗状況に関すること。

(3) 計画の点検及び見直しに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、生活環境課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる課及び係から各課長が係長、副参事又は主任の職にある者の中から指名する。

(1) 企画政策課政策推進係

(2) 企画政策課企画調整係

(3) 管財課管財係

(4) 防災安全課防災安全係

(5) 生活環境課廃棄物対策係

(6) 生活環境課交通対策係

(7) 農政課企画係

(8) 農政課有機対策係

(9) 農林整備課林政係

(10) 都市整備課建築住宅係

(11) 商工課商工係

(12) 観光課観光施設係

(13) 学校教育課学事係

(14) 生涯学習課社会教育係

(15) 子ども課保育園幼稚園係

(16) 施設課計画係

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、前条第3項第2号第4号第7号第8号及び第12号から第16号までの規定の委員にあっては、当該課及び係に関連する議題がないときは、招集しない。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求めることができる。

(部会)

第5条 委員会に次の表のとおり部会を置く。

部会

構成員

行政

企画政策課政策推進係

管財課管財係

産業

農林整備課林政係

商工課商工係

家庭・市民

生活環境課廃棄物対策係

生活環境課交通対策係

都市整備課建築住宅係

2 委員長は、必要と認めるときは、部会の会議を開催することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この要領は、令和6年11月1日から施行する。

魚沼市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要領

令和6年10月17日 訓令第19号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
令和6年10月17日 訓令第19号