○魚沼市歴史資料館条例

令和6年12月26日

条例第76号

(設置)

第1条 本市の歴史に関する資料を収集、保管及び展示公開してその活用を図り、市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、歴史資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称は魚沼市歴史資料館とし、位置は魚沼市今泉1488番地1とする。

(休館日)

第3条 魚沼市歴史資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 歴史資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料館における秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、展示物等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(5) その他資料館の管理上支障があると認めるとき。

(入館料)

第6条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者は、故意又は過失により資料館の施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年3月31日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

特別展示

大人

200円

150円

市長がその都度定める額

高校生

100円

100円

市長がその都度定める額

中学生以下

無料

無料

市長がその都度定める額

魚沼市歴史資料館条例

令和6年12月26日 条例第76号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和6年12月26日 条例第76号