○魚沼市歴史資料館条例
令和6年12月26日
条例第76号
(設置)
第1条 本市の歴史に関する資料を収集、保管及び展示公開してその活用を図り、市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、歴史資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史資料館の名称は魚沼市歴史資料館とし、位置は魚沼市今泉1488番地1とする。
(休館日)
第3条 魚沼市歴史資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 歴史資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料館における秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、展示物等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 係員の指示に従わないとき。
(5) その他資料館の管理上支障があると認めるとき。
(入館料)
第6条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失により資料館の施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | 特別展示 |
大人 | 200円 | 150円 | 市長がその都度定める額 |
高校生 | 100円 | 100円 | 市長がその都度定める額 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | 市長がその都度定める額 |