○令和6年度魚沼市灯油購入費助成金支給事務実施要綱
令和6年12月9日
告示第289号
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年における灯油価格の高騰に伴い、非課税世帯に対して灯油購入費の一部を助成することにより、その家計負担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする魚沼市灯油購入費助成金(以下「助成金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとし、その支給に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給対象者は、令和6年12月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課せられていない世帯
(2) 生活保護世帯
(受給権者)
第3条 助成金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給額)
第4条 第2条の規定による支給対象者に対して支給する助成金の額は、1世帯当たり5,000円とする。
(支給の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、灯油購入費助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 申請に当たり、支給対象者が市に届けている口座を振込先に指定する等、他の方法で確認できる場合は、口座を確認するための書類を省略することができる。
(申請期限)
第6条 助成金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 助成金の申請の期限(以下「申請期限」という。)は、令和7年2月28日とする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 支給対象者から第6条第2項の規定による申請期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の支給を受けた者が、虚偽の申請により助成金の支給を受けたときは、支給した助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月9日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りで、その効力を失う。