○魚沼市物品製造・役務の提供等入札参加資格審査規程
令和6年12月18日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は市有施設等の保守管理等業務(以下「物品製造・役務の提供等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の第1項の登録を受けている者その他市長がこれと同等の能力があると認める者
(2) 営業に関し許可、認可等(以下「許認可等」という。)を必要とする場合において、許認可等を受けている者
(3) 次条第1項に規定する税について未納がない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が入札に参加させないこととしたもの
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が入札に参加させないこととしたもの
(3) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し、指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、物品製造・役務の提供等入札参加資格審査申請書(兼入力票)(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める申請書類については、添付を省略することができる。
(1) 法人の場合
ア 登記事項証明書
イ 直近営業年度の財務諸表
ウ 市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書
エ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
オ 許認可等を受けていることを証する書類
カ 委任状(支店等に入札、見積、契約等を委任する場合)
ク その他必要な書類
(2) 個人の場合
ア 直近営業年度の収支計算書
2 申請書類提出の方法その他必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電子申請(電子計算機及び電子情報処理組織を使用し、市の指定した方法により提出する申請をいう。)による提出とする。ただし、申請日現在において、市内に本社又は主たる営業所を有するものにあっては、やむを得ない場合は、紙を使用した申請(以下「紙申請」という。)も可能とし、その場合の申請書類の提出部数は、1部とする。
(1) 定期申請 次に掲げる場合
ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合
2 定期申請は、令和7年1月10日から同年1月31日を初回、令和9年12月1日から翌年2月10日までを2回目とし、以降3年ごとの12月1日から翌年2月10日までの間に行わなければならない。
3 随時申請は、随時に行うことができる。
(資格審査)
第5条 市長は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認めたときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請後直近の4月1日から3年間とする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請に係る参加資格の有効期間内とする。
(参加資格の承継)
第7条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。
(1) 営業譲渡、合併又は相続をした事実を証する書面
(2) 登記事項証明書(法人の場合)
(3) 住民票(個人の場合)
(4) 別に定める様式による第2条第1項第4号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5) その他必要な書類
(変更の届出)
第8条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号
(3) 法人の代表者又はその氏名
(4) 営業内容に係る重大な事項
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 参加資格を有する業種の全部を廃止した場合 当該業種の全部を廃止した法人の役員又は個人
(参加資格の取消し)
第10条 市長は、参加資格者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 許認可等の取消しを受けたとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により名簿に登載されたとき。
(4) 第2条第1項第4号アからキまでのいずれかに該当するとき。
(随意契約の協議の特例)
第11条 第2条第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、名簿に登載された者以外の者を随意契約の協議に参加させることができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
(魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程の廃止)
2 魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)は、廃止する。
(魚沼市物品入札参加資格審査規程の廃止)
3 魚沼市物品入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第65号)は、廃止する。
(魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程廃止に伴う経過措置)
4 この規程の施行の際現に魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)第6条の規定による有効期間に関しては、なお、その効力を有する。
(魚沼市物品入札参加資格審査規程廃止に伴う経過措置)
5 この規程の施行の際現に魚沼市物品入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第65号)第6条の規定による有効期間に関しては、なお、その効力を有する。