○魚沼市担い手農業経営継続緊急支援事業費補助金交付要綱
令和6年12月26日
告示第308号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の農業の担い手(以下「担い手」という。)に対し、平成30年度からの国の米政策の転換に伴う米の直接支払交付金の廃止により農業経営環境の悪化が懸念されることから、農業の再生産と農業経営の維持・安定を確保するため、担い手が賃貸借契約により集積している水田の賃貸料について、予算の範囲内において、緊急的に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により、市長が認めた場合に交付するものとする。
(補助対象者)
第3条 第1条に掲げる担い手は、魚沼市に住所を有し、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)で規定されたものをいう。)において中心経営体に認定された農業者又は農業者団体とし、魚沼市農業再生協議会が実施する魚沼市新独自支援制度に全加入しており、併せて、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 水田経営面積を5ヘクタール以上有し、賃貸借による水田を有する者でその賃貸借契約期間が3年以上あるか又は契約残期間が3年未満であっても契約満了後3年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 水田経営面積が5ヘクタールに満たない場合でも、賃貸借による水田を2.5ヘクタール以上有する者でその賃貸借契約期間が3年以上あるか又は契約残期間が3年未満であっても契約満了後3年以上の契約更新が確実なこと。
(基準日)
第4条 本要綱により補助金の交付要件となる前条に規定する補助対象者及び賃貸借契約の基準日は、交付する年度の6月1日現在とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
事業別実施基準
補助額 | 採択基準(実施基準) |
賃貸借している水田10アール当たり1,500円 | (1) 賃貸借契約は、農業委員会で整備する農地基本台帳帳により確認できるものをいう。 (2) 水田とは農業委員会で整備する農地基本台帳に記載の現況地目が田のものをいう。 (3) 交付対象となる水田10アール当たりの賃借料が、物納の場合は15kg以上、賃料であれば4,500円以上であること。 |
上記に加え、10アール当たり500円を加算 | 魚沼市優良モデル農業経営体に認定された経営体 |