○魚沼市立学校における出席停止命令の手続に関する要綱

令和6年12月2日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づく出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 校長は、児童生徒が規則第13条第1項に規定する行為を繰り返し行うなど、性行不良であって他の児童生徒の教育に支障があると認める場合で、当該児童生徒又は当該児童生徒の保護者に対して学校が行う指導において、学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、当該児童生徒の出席停止について、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止措置の意見具申書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(保護者の意見聴取)

第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して、意見聴取のための手続を執らなければならない。

2 当該児童生徒の保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は校長が行うものとする。

3 意見の聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が当該児童生徒の保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒の意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、当該児童生徒の意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者の事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者の事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の決定)

第6条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の意見具申及び当該児童生徒の保護者の意見の聴取内容等を十分に考慮し、これを行うものとする。

2 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(規則様式第2号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、出席停止を決定したときは、校長に対し、その内容について通知するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、学校及び関係機関と連携し、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、生活指導及びその他教育上必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、教育委員会に対し、当該児童生徒の出席停止期間中の状況を随時報告しなければならない。

(出席停止期間の終了)

第8条 校長は、出席停止期間の満了をもって解除することが適当と認めるとき、又は出席停止期間中の当該児童生徒の状況から出席停止期間の短縮が適当と認めるときは、性行不良による出席停止を解除すべき児童(生徒)の状況について(報告)(規則様式第3号)により、停止期間の最終日の前日又は登校再開希望日の前々日までに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止の解除)

第9条 教育委員会は、前条の報告を受けて、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(規則様式第4号)により、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(学校復帰後の指導)

第10条 教育委員会は、出席停止の期間が終了した後は、学校、保護者及び関係機関と連携して、適切な指導を継続し再発防止に努めなければならない。

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

魚沼市立学校における出席停止命令の手続に関する要綱

令和6年12月2日 教育委員会告示第8号

(令和6年12月2日施行)