○魚沼市妊婦のための支援給付に関する事務処理規則
令和7年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく妊婦のための支援給付の認定及び支給等に関する事務の取扱いについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請)
第3条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第4条 教育委員会は、法第10条の10に規定する妊婦給付認定の取消しを行ったときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(届出等)
第5条 妊婦給付認定者は法第10条の13第1項の規定により、胎児の数の届出書(様式第5号)(以下「届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 給付金の支払は、妊婦給付認定者の申請に基づく金融機関口座へ振り込むものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき市が支給する出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)のうち出産前に支給されるものを受けた者は、この規則第3条第2項の認定に基づき支給される給付金は受けることができない。
3 この規則の施行の前に出産し、応援給付金のうち出産後に支給されるものの支給を受けた者は、この規則第5条第2項の認定に基づき支給される給付金を受けることができない。