○魚沼市公式キャラクター「うおぬまっち」デザイン使用取扱要綱
令和7年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市公式キャラクター「うおぬまっち」のデザイン(以下「「うおぬまっち」」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターに関する権利)
第2条 「うおぬまっち」に関する一切の権利は、魚沼市に属する。
(1) 市及び市の関係部局等が業務のために使用するとき。
(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。
(5) その他市長が申請を要しないと認めたとき。
(1) 市の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。
(2) 「うおぬまっち」を正しい使用方法に従って使用しないとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、団体、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(5) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。
(6) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用するおそれがあるとき。
(7) その他市長が「うおぬまっち」の使用について不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 「うおぬまっち」の使用料は、当分の間、無料とする。
(使用承認期間)
第6条 使用承認期間は、承認の日の翌日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 「うおぬまっち」の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。この場合において、使用者は、原則として「うおぬまっちイラスト集」の図案を使用するものとする。
(1) 使用承認された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。
(4) 原則として、「魚沼市公式キャラクター うおぬまっち」又は「うおぬまっち」との表示を付すること。
(5) 前号の規定について表示が難しい場合は、市長が認めた表示方法とすること。
(6) 承認に係る物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(7) 使用承認前のデザイン、製品などの公開はしないこと。
(8) 商標登録、意匠登録等の出願並びに著作物に関する自己の権利の新たな設定及び登録を行わないこと。
2 前項後段の図案は、市長が別に定める。
(承認内容の変更の申請)
第8条 「うおぬまっち」の使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、「うおぬまっち」デザイン使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、使用(変更)承認書により、通知するものとする。
3 変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は、「うおぬまっち」の使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該「うおぬまっち」の使用承認を取り消すことができる。
(責任の制限)
第10条 市長は、前条の規定により、「うおぬまっち」の使用を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
2 「うおぬまっち」の使用者が、「うおぬまっち」の使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、「うおぬまっち」の使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月20日から施行する。