○魚沼市スギ林保全対策モデル事業補助金交付要綱

令和7年3月6日

告示第32号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の居住区周辺等において、荒廃が進む恐れのあるスギ林(以下、「スギ林」という。)において、森林が持つ公益的機能の再生及び向上を図るため、スギ林の整備や保全に必要な作業に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の自治会又は市内に住所を有する者3名以上で構成する団体とし、市税の納税義務を有している者については、現に滞納がない者とする。

(事業対象地)

第3条 事業の対象となるスギ林は、登記地目が原則山林とし、次に掲げる場所とする。

(1) 私有林

(2) 市有林(旧慣使用地(従来から集落が管理している土地))

(3) 集落林

(4) その他市長が認めた場所

(補助対象作業及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる作業の内容及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、スギ林保全対策モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業実施者名簿

(3) 事業実施予定場所の図面(縮尺1/5000又は1/2500のもの)

(4) 事業実施予定場所の現況写真及び撮影位置が分かる資料

(5) 事業実施予定場所の標準地状況写真及び標準地状況集計表

(6) 伐採造林届又はこれに準ずる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者は、補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、前項に規定するもののほか、スギ林保全対策モデル事業補助金交付決定前事業着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、スギ林保全対策モデル事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更交付等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の額の変更を伴う補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめスギ林保全対策モデル事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容の根拠となる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、スギ林保全対策モデル事業変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめスギ林保全対策モデル事業中止(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業完了後、速やかにスギ林保全対策モデル事業補助金実績報告書(様式第7号)別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を交付決定者にスギ林保全対策モデル事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により確定通知を受けた交付決定者は、スギ林保全対策モデル事業補助金請求書(様式第9号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により市長に提出した書類に、偽りの記載があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の遂行において、不正な行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象作業区分

作業の内容

補助金の額

標準単価

間伐

(材利用)

立木の密度管理を目的とした伐採で間伐木の利用のあるもの

実施面積に標準単価を乗じた額

650,000円/ha

間伐

(材未利用)

立木の密度管理を目的とした伐採で間伐木の利用のないもの

450,000円/ha

除伐

不要木及び不良木の伐り捨て作業

250,000円/ha

枝打ち

枝葉の除去作業

350,000円/ha

森林作業道整備

森林作業道の開設

森林作業道延長に標準単価を乗じた額

4,000円/m

備考

1 実施面積は、0.1ha以上とし、小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。

2 補助の対象となる間伐及び除伐の実施面積は、当該補助対象者につき、補助金の交付を受けようとする年度において1haを上限とする。

3 補助の対象となる枝打ちの実施面積は、2により算定した実施面積を上限とする。

4 間伐(材利用)は、搬出材積が10m3/ha以上となるものを補助対象とする。

5 間伐は、立木の伐採前に実施面積内の下草刈りを実施したものを補助対象とする。

6 除伐は、作業時に下草刈りを併せて実施したものを補助対象とする。

7 森林作業道延長は、小数点第1位以下は切り捨てるものとする。

8 補助の対象となる森林作業道延長は、補助金の交付を受けようとする年度において作業した範囲を上限とする。

別表第2(第9条関係)

補助対象作業区分

添付書類

備考

共通

(1) 実施場所の図面

(2) 実施地点確認表

(3) 作業前、作業中、作業後写真

GPS等を使用して実施した地点の特定ができるものとする。

作業前、作業後の写真は実施地域の全景とする。

間伐

(材利用)

(1) 出荷票、受入伝票、検知表等

(2) 搬出材積集計表

(3) 標準地作業状況写真

(4) 標準地状況集計表

搬出材のうち自己使用分については、添付資料をもとに現地確認を行う。

標準地による伐採率の確認

間伐

(材未利用)

(1) 標準地作業状況写真

(2) 標準地状況集計表

標準地による伐採率の確認

除伐

(1) 標準地作業状況写真

(2) 標準地状況集計表


枝打ち

(1) 作業状況写真

(2) 枝下高測定集計表


森林作業道

(1) 開設状況写真

(2) 路線延長集計表

GPS等を使用して整備した作業道の特定ができるものとする。

その他

その他市長が必要と認めた書類


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魚沼市スギ林保全対策モデル事業補助金交付要綱

令和7年3月6日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)