○魚沼市教育・保育施設等主食費補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、給食に要する主食の費用の一部として予算の範囲内で魚沼市教育・保育施設等主食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 主食費 保育所等で提供する主食に要する食材料費をいう。
(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。
(3) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。
(4) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園(法第7条第10項第2号に規定するものを除く。)をいう。
(5) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(6) 広域入所 児童の居住地以外の市区町村の保育施設へ入所することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 本市に住所を有する1号認定子ども又は2号認定子どもが利用する市内の私立保育所及び私立幼稚園
(2) 広域入所する児童の保護者(本市に住所を有する者に限る。)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は、1号認定子ども及び2号認定子どもに係る主食費とし、補助金の額は月額800円を上限とする。
(補助方法)
第5条 補助金の交付は、市長が補助額を補助対象者に支払うことにより行う。
2 広域入所の場合は、第3条第2号に規定する補助対象者に償還払いにより支払うことにより交付を行う。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条第1項の規定による申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 主食費に関する領収書等の写し
(2) 主食費の料金設定を証する書類
3 前項の規定による補助金の交付申請が、同一年度内において2回目以降の場合は、書類の添付を省略することができるものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、補助金を交付するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助対象施設に対し概算払をするものとする。
(補助金の実績報告)
第10条 補助対象施設は、事業が完了した日から起算して15日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第13条の規定による実績報告書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助金実績調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。