○魚沼市公益通報に関する要綱
令和7年3月26日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する本市の職員又は通報の日前1年以内にこれらの職であった者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で、本市に派遣されている者又は通報の日前1年以内に本市に派遣されていた者
ウ 本市から事務若しくは事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員又は通報の日前1年以内にこれらの職であった者
エ 本市の公の施設の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員及び従業員又は通報の日前1年以内に従業員であった者
(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 当該公益通報に関係する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
イ 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
ウ 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
エ 当該事業者の役員
オ 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
(3) 公益通報 本市における行政運営に係る事項又は本市(本市の機関を含む。)が処分(命令その他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)を行う権限を有する事項で、次のいずれかに該当するものについての本市に対する通報をいう。
ア 法令若しくは本市の条例、規則、要綱、規程等に反し、又は反するおそれのある事項
イ 市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項
(職員等による公益通報)
第3条 職員等からの公益通報又は公益通報に係る相談は、総務政策部総務人事課において受け付けるものとする。
(外部の労働者等による公益通報)
第4条 外部の労働者等からの公益通報又は公益通報に係る相談は、該当の法令等を所管する課等又は総務政策部総務人事課において受け付けるものとする。
2 外部の労働者等からの公益通報を受け付けた課等(総務政策部総務人事課を除く。)の課長等は、第7条に規定する確認等を行った上で、速やかに総務人事課長に報告しなければならない。
(公益通報の方法等)
第5条 公益通報は、文書又は電子メールにより行うものとし、当該通報に係る事実を明確かつ具体的に記載するものとする。
(通報者の責務)
第6条 公益通報をする者(以下「通報者」という。)は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 前項に規定する確認の結果、通報内容が本市が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合にあっては、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を、通報者に対し教示するものとする。
(1) 公益通報に該当しないことが明らかであるとき。
(2) 当該通報に係る事実がないことが明らかであるとき。
(3) 内容が著しく不明瞭であるとき。
(4) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかなとき。
(5) 当該通報が職員等による公益通報である場合であって、当該通報に係る事項が、地方公務員法第46条の規定により、公平委員会に対して勤務条件に関する措置要求をすることができる事項であるとき。
2 市長は、受け付けた公益通報について、その受理又は不受理について決定し、公益通報受理(不受理)通知書(様式第1号)により当該公益通報者に対し通知するものとする。
(公益通報調査委員会の設置)
第9条 前条第1項の規定により受理した公益通報について調査し、必要に応じ是正措置等を検討するため、魚沼市公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、総務政策部長並びに調査等を行う公益通報に関係する部長等及び課長等をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
5 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 調査等を行う公益通報が委員に係るものであるときは、当該委員は、委員会の会議に出席することはできない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会による調査等)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、調査等を行う公益通報に係る職員等並びに当該公益通報に係る事案に関し権限を有する者及び当該公益通報に係る職員等を監督する権限を有する者(以下「管理者等」という。)に、会議への出席を求め、事情を聴くことができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会が指定する職員に、次に掲げる調査等を行わせることができる。
(1) 管理者等に説明を求め、又はその管理する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を求めること。
(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査について協力を求めること。
3 委員会は、前2項の規定による調査等を行おうとするときは、その旨を通報者に通知するものとする。
(委員会による報告)
第12条 委員会は、公益通報の調査等の結果、当該公益通報に係る事実があることが確認され、当該公益通報が適正であると認めるときは、その旨に是正措置等に関する意見を付して、市長に報告するものとする。
2 公益通報の調査等の結果、当該公益通報についてその事実がないことが確認され、若しくはその事実の存否が確認できないとき、又は当該公益通報が適正でないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
(是正措置等の実施)
第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、是正措置等を遅滞なく行うものとする。
2 市長は、是正措置等を行うに当たっては、前条第1項の規定による意見を尊重しなければならない。
(通報者への調査結果等の通知)
第14条 市長は、調査の結果並びに是正措置及び再発防止策等の内容を、公益通報調査結果及び措置通知書(様式第2号)により、通報者に通知するものとする。
2 前項の通知は、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲におけるものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第16条 公益通報を行い、又は公益通報の調査等に協力した職員等は、当該通報を行ったこと、又は調査等に協力したことを理由に人事、給与その他の勤務上の取扱いについて、いかなる不利益も受けない。
(回復措置)
第17条 市長は、前条に規定する不利益な取扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、必要な措置を遅滞なく行うものとする。
(通報に関する秘密の保持)
第18条 通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報は、厳格に保護し、本人の同意がある場合を除き秘密を保持しなければならない。
2 公益通報の事務を行うときは、通報者が特定され、又は推定されない方法によらなければならない。
3 当該公益通報に関係する文書及び通報者に関する情報は、非公開とする。
(公表)
第19条 市長は、公益通報の件数、内容その他の本市における公益通報の状況について、毎年度公表するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。