○魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱

令和7年2月21日

教育委員会告示第1号

魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱(平成16年魚沼市教育委員会告示第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、毎年度12月1日現在において公立の特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部に在籍している幼児児童生徒(以下「対象児童等」という。)の保護者で、本市に住所を有する者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 対象児童等1人当たりの助成金の額は別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は、特別支援学校就学奨励費助成申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(助成金支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、特別支援学校就学奨励費助成決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 魚沼市教育委員会は、前条の申請があったときは、申請に係る対象児童等が在籍する特別支援学校の長に対して、魚沼市に住所を有する対象児童等在籍証明書(様式第3号)を提出させることができる。

(助成の時期)

第6条 この助成金の支給時期は、原則として毎年3月とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、改正前の魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱の全部を改正する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による助成を受けている対象児童であって、旧要綱の規定により算定した助成金の額が改正後の要綱の規定により算定した助成金の額の1.5倍以上となる場合は、旧要綱の算定方法によることができる。

3 前項の規定により旧要綱の算定方法を用いる場合において、助成金の支給を受けようとする保護者は、教育委員会が別に定める様式を提出しなければならない。

別表(第3条関係)

対象者

在籍する学校

助成金(年額)

幼稚部に在籍する幼児の保護者

市外の特別支援学校

48,000円

市内の特別支援学校

36,000円

小学部、中学部又は高等部に在籍する児童生徒の保護者

市外の特別支援学校

60,000円

市内の特別支援学校

48,000円

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魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱

令和7年2月21日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)