○魚沼市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、魚沼市における妊婦及び子育て世帯に対し、面談等を通して出産や子育てに関する不安等を把握することにより、妊娠期から妊産婦等に寄り添い、切れ目のない支援を行うことを目的とする。

(支援の対象者及び実施内容)

第2条 出産、子育て等の見通しを立てるための面談等を、次に掲げる時期に実施するものとし、その対象者及び実施内容は第3条から第5条までに定めるところによる。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8か月以降

(3) 出生後

2 前項に定めるもののほか、その後の継続的な情報発信及び随時の相談受付等を実施するものとする。

(妊娠届出時の面談等)

第3条 妊娠の届出時の面談等は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 対象者 妊娠の届出をした妊婦とし、その配偶者、パートナー又は同居家族(以下「配偶者等」という。)も同席した上で面談等を実施するよう努めるものとする。

(2) 実施時期 妊娠の届出をした時又は別途面談日を設定して実施する。

(3) 実施内容 妊娠届出書のアンケートに基づき、保健師等が面談等を実施する。また、妊婦支援給付金の案内、申請の受付、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(妊娠8か月以降の面談等)

第4条 妊娠8か月以降の面談等は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 対象者 妊娠8か月以降の妊婦とし、妊婦の配偶者等も同席した上で面談等を実施するよう努めるものとする。

(2) 実施時期 妊娠8か月以降に実施する。

(3) 実施内容 出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を互いに確認するため、保健師等の訪問等による面談を実施する。また、妊婦支援給付金の案内、届出の受付、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(出生後の面談等)

第5条 出生後の面談等は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 対象者 出生した児童の母とし、その配偶者等も同席した上で面談等を実施するよう努めるものとする。

(2) 実施時期 生後4か月頃までの間に実施する。

(3) 実施内容 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時に出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を互いに確認するため、訪問員等の訪問による面談等を実施する。

(関係機関との連携)

第6条 教育委員会は、妊婦等包括相談支援事業をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦支援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

魚沼市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会告示第4号