○魚沼市定期路線バス無料乗車補助事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常の交通手段として小出駅から小出高校までの区間の路線を運行する路線バス(以下「小出高校線」という。)を利用する者の運賃を無償化することにより、日常生活の支援及び路線バスの利用促進並びに小出中心市街地の活性化を図ることを目的に路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)及び利用者に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(運賃無償化の対象者及び利用区間)

第2条 路線バス運賃の無償化の対象となる者(以下「利用者」という。)は、小出高校線を利用する者とする。

2 利用者が無償で利用できる区間(以下「利用区間」という。)は、小出高校線全区間とする。

3 利用者が路線バス事業者の運行する他の路線から小出高校までの連続した定期券を購入して乗車した場合は、小出高校線の区間のみ無償で乗車できるものとする。

(利用方法)

第3条 利用者が利用区間において無償で乗車する場合には、運賃の代わりに特別限定無料乗車券を用いるものとする。ただし、前条第3項の規定により、定期券を提示して乗車する場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第4条 次条第1項の規定による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、小出高校線を運行する路線バス事業者とする。

2 次条第2項の規定による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象利用者」という。)は、第2条第3項の規定により路線バス事業者が運行する他の路線から小出高校までの連続した定期券を購入して乗車した利用者とする。

(補助金の額)

第5条 補助対象事業者に対する補助金の額は、第2条に規定する利用者の数に相当する分の、利用区間の運賃の全額とする。

2 補助対象利用者に対する補助金の額は、定期券の購入金額のうち小出駅から小出高校までの運賃相当分とする。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は、四半期ごとに利用者から受け取った特別限定無料乗車券を集計し、定期路線バス無料乗車補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に回収した特別限定無料乗車券を添付して市長に提出するものとする。

2 補助対象利用者は、購入した定期券の有効期限又は補助を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、定期路線バス無料乗車補助金申請書(様式第2号)に必要書類を付して市長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条の申請がされた場合において、その内容を審査し、支日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(協定の締結)

第8条 本事業の実施に際し、市と路線バス会社の間において、協定を締結するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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魚沼市定期路線バス無料乗車補助事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第116号

(令和7年4月1日施行)