○魚沼市高額療養費未支給給付金支給要綱
令和7年4月30日
告示第135号
(支給の根拠)
第2条 支給不能額を被保険者に支給する給付金(以下「未支給給付金」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(支給対象者)
第3条 未支給給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市長が支給不能額があることを確認した被保険者とする。ただし、当該支給対象者が既に死亡している場合は、その相続人を支給対象者とする。
2 前項において、当該支給対象者が医療費助成を受給している場合は、その額に応じて医療保険に係る未支給給付金を支給しないものとする。
(未支給給付金の額)
第4条 未支給給付金の額は、年間合算台帳により算定する。
(1) 被保険者が申請する場合 高額療養費未支給給付金支給申請書(様式第1号)
(2) 被保険者の相続人が申請する場合 高額療養費未支給給付金支給申請書(相続人申請用)(様式第2号)
(未支給給付金の支給)
第7条 市長は、前条の規定により支給を決定したときは、速やかに未支給給付金を申請者に支給するものとする。
2 未支給給付金の支給方法は、口座振込とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月30日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3年31日限り、その効力を失う。