○魚沼市一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金交付要綱

令和7年7月25日

告示第182号

(趣旨)

第1条 市長は、一般廃棄物処理施設を整備するに当たり、施設周辺地域の地域振興及び生活環境の保全を図るため、予算の範囲内において、魚沼市一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象自治会)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象自治会」という。)は、中島区、下倉区、四日町区及び羽根川四区とする。

(交付対象事業)

第3条 交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域コミュニティ振興事業

(2) 生活環境保全事業

(3) その他市長が特別に認める事業

2 交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前項に掲げる事業の目的を達成するために必要な経費(消費税及び地方消費税を含む。)とし、補助率は交付対象経費の10分の9以内とする。ただし、次に掲げる経費は、交付対象外とする。

(1) 宗教及び政治に係る経費

(2) 飲食及び遊興等に係る経費

(3) 現金、有価証券等を配布する経費

(4) 他団体等へ支出する補助金及び負担金等の経費

(5) 基金等の積立を目的とした経費

(6) その他市長が不適当と認める経費

3 交付対象事業が国、県又は市等の他の補助事業の対象となっている場合は、交付対象経費から国、県又は市等からの補助金等の額を控除するものとする。

(交付金額等)

第4条 交付金額は、令和8年度から令和12年度までの間、対象自治会からの年度ごとの申請に基づき、交付累計額が別表に定める限度額に達するまで交付するものとする。

2 前項の規定による交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 対象自治会は、交付対象事業を実施しようとするときは、事業実施年度の前年度10月末までに一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする対象自治会(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、交付対象事業着手前までに市長に提出しなければならない。

2 2以上の交付対象事業があり完了年度が異なるときは、前項で規定する交付申請書を当該年度別に作成し提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付金の概算払)

第8条 市長は、交付金の交付の目的を達成するため、交付対象事業の完了前に交付金を交付することが適切であると認めるときは、前条の規定による交付金の交付決定後、当該交付金を概算払により交付することができる。

2 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が交付金の概算払を受けようとするときは、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付対象事業の変更等)

第9条 交付決定者が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金変更(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該交付対象事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の交付対象経費と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、交付金額を確定の上、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けるため一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 交付決定者は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、交付金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 規則第20条ただし書に規定する財産の処分の制限をする期間は、10年とする。

3 交付決定者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金財産処分承認申請書(様式第9号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得又は効用の増加に要した費用が5万円未満のときは、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により財産の処分を承認した場合において、交付決定者が処分により収入を得たときは、その収入の全部又は一部について、納付を求めることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 交付金の交付条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付決定者に当該取消しに係る交付金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(関係書類の整備等)

第14条 交付決定者は、第10条に規定する書類のほか、交付金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間これを保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和13年5月31日をもってその効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の時において、第7条に規定する交付決定を受けた者については、第12条から第14条までの規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

交付自治会

交付限度額

中島区

5,000万円

下倉区

2,500万円

四日町区

1,000万円

羽根川四区

1,000万円

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魚沼市一般廃棄物処理施設整備関連地域振興交付金交付要綱

令和7年7月25日 告示第182号

(令和7年9月1日施行)