○魚沼市新型コロナウイルス感染症定期接種費用助成交付要綱

令和7年10月3日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく新型コロナウイルス感染症に係る定期の予防接種を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、接種対象者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延並びに重症化を予防するため、定期接種に要する費用を助成することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の対象となる予防接種は、法第2条第3項第2号の規定による新型コロナウイルス感染症に係る定期接種(以下「定期接種」という。)であること。

(助成対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 接種を受ける日において、市内に住所を有する者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する定期接種の対象者の年齢要件を満たす者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、接種1回当たり3,000円とする。

(助成の方法)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、別に規定する新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(以下「予診票」という。)を指定医療機関へ提出することで、助成の申込みに代えるものとする。

2 助成対象者は、市と定期接種費用負担に係る助成金の代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に助成金の請求及び受領を委任するものとする。

(指定医療機関の事務)

第6条 指定医療機関は、接種対象者に定期接種を行った場合は、当該接種に要した費用の額から助成金の額を減じた額を、当該接種を受けた助成対象者に請求するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 指定医療機関は、接種を行った翌月10日までに、新型コロナウイルス感染症定期接種代理受領請求書(様式第1号)に予診票を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の償還払)

第8条 第5条の規定にかかわらず、予防接種実施規則(昭和33年省令第27号)第24条に規定する定期接種の実施期間中に、指定医療機関において定期接種費用の全部を支払った、又は指定医療機関以外で定期接種を受けたときは、当該接種をした年度の翌年度4月30日までに新型コロナウイルス感染症定期接種費用助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ申請するものとする。

(1) 医療機関等が発行する定期接種に要した費用の領収書及び診療明細書又はこれを証することができる書類

(2) 当該定期接種の予診票又は問診票

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、助成金の交付の決定を行ったときは、新型コロナウイルス感染症定期接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、助成対象者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支払った助成金があるときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月3日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

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魚沼市新型コロナウイルス感染症定期接種費用助成交付要綱

令和7年10月3日 告示第222号

(令和7年10月3日施行)