○魚沼市田んぼダムの取組活動支援事業補助金交付要綱
令和7年10月17日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大雨に伴う排水路等への流量を抑制し、排水路等にかかる負担、農地及び市街地の浸水被害を軽減させるため、水田の雨水貯留機能の強化(以下「田んぼダム」という。)に取り組む地域の共同活動を支援することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 多面的機能支払交付金制度の活動組織又は広域活動組織
(2) 農家組合
(3) その他市長が特に必要と認めた団体
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象となる事業は、田んぼダムに取り組む地域の共同活動とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 実施区域が市内であること。
(2) 多面的機能支払交付金による田んぼダムの加算措置の要件に満たない取組であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は、一団体当たり5年を限度とし、補助金の額は、田んぼダムに取り組む水田面積(耕地ごとの面積に1アール未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た面積)に10アール当たり300円を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 位置図
(2) 取組活動実績報告(様式第1号別紙)
(3) 取組写真(田んぼダムますの設置状況数枚程度)
(4) その他市長が必要と認める書類
(現地検査等)
第7条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認められるときは、補助金交付申請者から報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員をその事務所、現地等に赴かせ、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月17日から施行する。



