○魚沼市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱
令和7年7月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 市は、魚沼市生涯学習推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、生涯学習の推進について広く市民の意見を反映させるため、魚沼市生涯学習推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 魚沼市生涯学習推進会議委員
(2) 公募による市民
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から推進計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。