○魚沼市家庭教育支援室設置要綱

令和7年8月1日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第7号の規定に基づく家庭教育に関する事業を推進することにより、未来を担う子どもたちが自立し、将来にわたって幸せな生活が送れるように必要な支援を行うとともに、家庭、学校及び地域との連携による家庭教育の更なる充実を図ることを目的として、魚沼市家庭教育支援室(以下「家庭教育支援室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家庭教育支援室の名称は魚沼市家庭教育支援室はぐルーム(以下「はぐルーム」という。)とし、位置は魚沼市佐梨1060番地とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭教育支援員 地域で子育て中の保護者に対して、子育てに関する情報提供、相談、学習機会の提供等を行う人材で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) スクールソーシャルワーカー 魚沼市教育センターに所属し、児童生徒が抱える様々な問題に対して、福祉の専門家として支援を行う専門職をいう。

(3) スクールカウンセラー 児童生徒や保護者、教職員の心のケアや相談支援を行う専門家をいう。

(4) 臨床心理士 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定し、臨床心理学に基づいた知識や技術を用いて、人々の心の悩みや問題の解決を支援する専門家をいう。

(職及び職務)

第4条 はぐルームに家庭教育支援員を置き、その職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) はぐルームの運営に関すること。

(2) はぐルームで行う家庭教育の相談に関すること。

(3) はぐルームで行う体験教室、講座、学習会又は講演会その他の家庭教育の企画運営に関すること。

(4) はぐルームで行う家庭教育における家庭、学校及び関係機関(スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、臨床心理士等)との連携、連絡調整に関すること。

(5) はぐルームの広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(活動記録の作成)

第5条 家庭教育支援員は、前条各号に掲げる職務について、活動簿及び活動状況報告書を作成する。

(庶務)

第6条 はぐルームの庶務は、生涯学習課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

魚沼市家庭教育支援室設置要綱

令和7年8月1日 教育委員会告示第9号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和7年8月1日 教育委員会告示第9号