○魚沼市新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会設置要綱

令和7年11月25日

告示第237号

(設置)

第1条 市が行う新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者(以下「事業者」という。)の選定に関し、厳正かつ公平に必要な事項を審査及び評価するため、魚沼市新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 事業者の選定方法に関すること。

(2) 事業者選定に係る評価基準に関すること。

(3) 事業者提案の審査及び評価に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 廃棄物処理に関係する団体等から推薦された者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくはその他必要な協力を求めることができる。

(会議の公開等)

第7条 会議は、非公開とする。

2 会議結果の要旨は、原則として公開するものとする。ただし、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第7条各号の規定に該当するおそれがあると認める情報に関しては、会議結果の一部又は全部を非公開とすることができる。

(責務)

第8条 委員は、厳正かつ公平に審査及び評価を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密及び事業者の適正な選定に支障を及ぼすおそれのある情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第4条に規定する委員の任期が終了した日限り、その効力を失う。

魚沼市新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会設置要綱

令和7年11月25日 告示第237号

(令和7年12月1日施行)