○魚沼市農業用水源対策事業補助金交付要綱
令和8年1月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、渇水による干ばつ被害を未然に防止し、安定的に農業用水を確保するための農業用井戸の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業及び要件)
第2条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 事業内容が、農業用井戸及びこれに附属する設備の新設であること。
(2) 事業実施者が自治会、農家組合等の団体であること。
(3) 補助事業の実施により受益を受ける者が2名以上であり、かつ、受益農地の面積が3ヘクタール以上あること。
(4) 補助事業の完了後も継続して受益農地の営農を行う意思を有すること。
(交付条件)
第3条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業内容の変更又は中止をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業期間は、1年以内とし、事業申請年度内に完了するものとする。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産、資材及び機材(以下「財産等」という。)は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、電気料、修繕料等の全ての維持管理費は、補助金の交付を受けた者が負担しなければならないこと。
(5) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産等を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(8) この補助金により設置された農業用井戸は、冬季の消雪用に使用してはならないこと。
(9) この補助金により設置された財産等又は水利等に起因して発生する紛争について、市は責任を負わないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要と認められる次の各号に該当する施工経費とする。ただし、補助金の交付を申請する年度において、他の補助金等の交付を受けているものは、対象経費に含まない。
(1) 補助の対象となる施工は、井戸の新設(掘削、水中ポンプ・揚水管の据付け、送水設備・電気設備の施工及びこれらに附帯する施工)とし、これらに係る諸手続に要する費用を含む。ただし、圧力タンク、ポンプ小屋、過剰な配管等については、補助対象としない。
(2) 施工に係る経費は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の100分の90以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、1事業当たりの補助限度額は1,500万円とする。
(申請書の添付資料)
第7条 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 事業施工箇所位置図
(5) 受益図(事業実施により受益を受ける農地の範囲を記したもの)
(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による道路占用許可書等関係法令の許認可関係書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 事業施工箇所位置図
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(2) 事業施工箇所位置図
(3) 請負契約書の写し
(4) 経費の支出を確認できる領収書等の写し
(5) 作業前、作業中及び作業完了後の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第13条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準じた期間とする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








