○魚沼市木造住宅除却支援事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市長は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、地震による倒壊等の危険性がある木造住宅を所有する者に対し、当該住宅の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
ア 市内に所在する一戸建ての住宅であること。ただし、併用住宅については、居住の用途に供する部分の面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る。
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
ウ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造の住宅であること。
(2) 居住誘導区域 魚沼市立地適正化計画に定める生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域
(3) 耐震診断 魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成18年魚沼市告示第116号)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。
(4) 簡易耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいい、「国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表」又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査表(令和6年1月30日付け国住市第40号)」に基づくものをいう。
(5) 除却工事 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された対象住宅の全てを取り壊す工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市税の滞納がない者。ただし、市外からの転入者にあっては、転入前の住所地における市区町村税の滞納がないこと。
(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるものでないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断の結果、「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7点以下若しくは「旧耐震基準の木造住宅の除却における簡易な耐震診断調査票」において倒壊の危険性があると判断された木造住宅
(2) 補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有し、又は所有することが確実と見込まれる木造住宅
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有する対象住宅であって、現に居住の用に供しているものの除却工事を実施し、建て替え又は耐震性のある市内の住宅に住み替えて1年間以上継続して居住する事業
(2) 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる対象住宅であって、過去に居住の用に供していたものの除却工事を実施し、建て替えにより自らが居住する住宅を同一敷地内に建築する事業
2 前項の補助対象事業による除却工事は、市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主(以下「施工業者」という。)が施工しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象住宅の除却工事に要した費用から消費税相当額を除いた額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)以内とし、30万円を限度とする。ただし、居住誘導区域内への建て替え又は住み替えは50万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、必ず除却工事着手前に木造住宅除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、補助金を受けようとする年度の10月末までに、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
ア 住宅建築時の建築確認通知書の写し又は検査済証の写し
イ 住宅の登記事項証明書
ウ 住宅の固定資産税の資産証明書
(3) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)又は簡易耐震診断の耐震診断問診表及び耐震診断調査票
(4) 対象住宅の位置図(付近見取図)
(5) 除却工事の見積書の写し
(6) 除却工事前の対象住宅の現況写真
(7) 申請者の市区町村税の納税証明書(申請者が転入者の場合は、転入前の住所地のもの)
(8) 木造住宅除却支援事業補助金承諾書兼誓約書(様式第2号)
(9) 対象住宅の所有者が複数いる場合、補助対象住宅の所有者と申請者が異なる場合又は対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は、申請者以外の者の同意書
(10) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更)
第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、木造住宅除却支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の中止)
第10条 交付決定者が、補助対象事業を中止しようとするときは、木造住宅除却支援事業補助金取下届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、木造住宅除却支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の工事請負契約書の写し
(2) 除却工事に係る領収書の写し
(3) 除却工事の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) 住み替え後の住宅の契約書の写し又は確認済証の写し
(5) 振込口座通帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









